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2015-04-17
茶花の侵権行為の厳しい声明
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     近頃、ある業者は不適切な手段で「国際茶花研究会」の許可を得ずに、茶花抽出物を使用している商品で消費者を偽っていることを発見致しました。更に、勝手に当社が登録された「ハリマ茶花」、「ハリマ漢方製薬」の商標及び国際茶花研究会の「認証マーク」を使用しています。このような違法な行為を指摘する為、当サイトのご利用にあたって、以下、厳しく声明致します。
     当社は国際茶花研究会の独占販売権を取得し、台湾、東南アジア及び中国の総代理を行っております。2008年以来、茶花抽出物のプロモートに専念しており、多数な国内の大手飲料メーカーより大変好評を得て頂いた上、採用されました。他の業者は不明なところより、茶花抽出物の偽物を取得し、然も、製造元は不明であったり、消費者に対して、特許や技術サポート、学術研究、臨床データなどの保障は全くありません。このような悪行は、既に当社の名誉を毀損しました。
     当社は代理している茶花抽出物が、「国際茶花研究会理事長」並びに「茶花抽出物の特許発明者」である吉川雅之教授が唯一委託製造して認証されたものとなります。仮に、勝手に以上の名義を利用し、輸入や生産、販売、広告(印刷広告を含む)などのビジネス活動に使った場合は、侵権行為になります。当社は、登録された商標が既に知恵財産局の許可を得て公表致しました。(2010年9月)若し、違法な業者は事実ではないことを公言されたら、当社の権利を侵害することとなり、法律で定められた基準に従い、裁判をかけます。
     以上、声明致します。